会員規約

第1条(目的・適用範囲)

(1)LOX-Fit(以下「本クラブ」といいます)は、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康増進並びに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
(2)この規約(以下「本規約」といいます)は、店舗及び契約の別にかかわらず、すべての会員(会員になろうとする方も含みます)に適用されるものとします。

第2条(運営及び管理)

本クラブは、KCpeaks合同会社(以下「会社」といいます)が運営、管理を行います。

第3条(会員制度)

(1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種別で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員による会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第4条(会員区分)

本クラブの会員区分は、次のとおりとし、会員の要件及び利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。なお、法人会員において実際に施設を利用する方を、以下「利用者」といいます。
(1)個人会員
(2)法人会員

第5条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。 なお、本クラブはその自由な裁量により入会の申込みを承認又はお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとし、法人会員の場合はその利用者も以下の資格を満たすものとします。
(1)本規約を遵守する方。
(2)本クラブの諸施設の利用に支障がない健康状態であると申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
(3)会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がない方。
(4)暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力ではない方。
(5)刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っていない方。ただし、施設内において露出を一切行わないことに同意しこれを遵守できる場合を除きます。
(6)以前に本クラブで除名されていない方。

第6条(入会手続き)

(1)会社は、会員となろうとする方が本規約を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た後、所定の入会金・会費を納入して会員資格を得た方を本クラブの会員とします。なお、入会に際し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
(2)会社の承認により会社と会員との間で成立する本クラブの利用契約を、以下「本利用契約」といいます。本利用契約は、会員が会員資格を得たときに始まり、会員資格を喪失したときに終了します。

第7条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本規約に基づく会員の責任を本人と連帯して負うものとします。

第8条(入会金・会費等)

(1)入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法等は、会社が別途これを定めます。
(2)一旦納入した入会金は返還致しません。
(3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

第9条(退会)

(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに提出することにより、当該月末限りで退会することができます。
(2)入会から6ヶ月間(休会期間を除きます。以下同じ。)は退会できません。ただし、入会から6ヶ月経過前であっても、怪我・妊娠・転居などのやむを得ない事由が生じた場合は会社の承認を得て退会することができます。会社は承認に際し、会員に証明書等の提示を求めることができます。
(3)退会の際、滞納がある場合は退会時に完納いただきます。

第10条(移籍)

会員は、会社が運営する本クラブの他の施設に移籍することを希望する場合、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行うものとします。なお、移籍にかかる手数料は別に定めます。

第11条(除名)

会員(法人会員の場合は利用者も含みます)が次の各号のいずれかに該当するときは、会社は該当会員を除名することができるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。

第12条(会員資格喪失)

会員は次の各号のいずれかに該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。
(2)会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)法人が解散したとき。
(5)会社が本クラブを閉鎖したとき。

第13条(休会)

会員は、入会から1ヶ月を経過した後は、休会届を前月10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに提出のうえ、所定の手続きを行うことにより、本クラブを休会することができます。休会期間、休会費及び復帰手続きは、会社が別途これを定めます。

第14条(会員種別変更)

会員は、入会から1ヶ月を経過した後(ただし、会員種別をアップグレードする場合にはこれに限られません)は、変更届を変更希望月の前月10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに提出のうえ、所定の手続きを行うことにより、本クラブの会員種別を変更することができます。

第15条(変更事項の届出)

(1)会員は、住所、連絡先その他入会申込時に申告した事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の連絡先宛に行うものとし、会員が届け出た連絡先が不実・不正確であったことによる通知の未着等について、会社は責任を負いません。

第16条(損害賠償)

(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失等については、原則として、会員(法人会員にあっては利用者も含みます。以下本条において同じ)各自の自己責任とし、会社に故意又は重過失がない限り、会社は責任を負いません。
(2)会員が本クラブの利用に際して受けた損害については、会社に故意又は重過失がない限り、会社は損害賠償責任を負いません。
(3)会員が本クラブの利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその損害を賠償するものとします。法人会員の場合は、当該法人会員と加害利用者が連帯して賠償責任を負うものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社に故意又は重過失がない限り、会社は責任を負いません。

第17条(忘れ物・放置物)

忘れ物・放置物については、原則として、1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。

第18条(本規約等の改定)

会社は、必要と認めた場合、本規約その他の規則、本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、 会社は2週間前までに施設内への掲示及び本クラブのウェブサイトにて告知することとし、改定と同時にすべての会員に適用されるものとします。

第19条(休業)

本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設の整備その他やむえない事由が発生したときは、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、事前にその旨を施設内に掲示します。

第20条(閉鎖)

会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブ又は施設を閉鎖することができます。
(1)天災、地変、その他の不可抗力により開業が著しく困難となったとき。
(2)施設の使用権限が消滅する等、運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(3)その他、閉鎖の必要があると会社が判断したとき。

第21条(諸規則の厳守)

会員(法人会員にあっては利用者も含みます)は、本クラブの施設利用に際して、本規約及び会社が別途定める諸規則等を遵守しなければなりません。

第22条(健康管理)

会員(法人会員にあっては利用者も含みます)は、会社に提出した同意書に定める内容を了承し、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第23条(入場禁止・退場)

会社は、会員(法人会員にあっては利用者も含みます)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対して施設への入場禁止及び退場を命じることができ、当該会員は直ちにこれに従うものとします。
(1)伝染病等に罹患していると疑われるとき。
(2)タトゥー(刺青)をされている方。ただし、施設内において露出を一切行わない場合は入場可能とします。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)会社の許可なく施設内の設備等やスタッフ・施設利用者を撮影したとき。
(5)会社の許可なく施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をしたとき。
(6)他人を誹謗中傷したとき。
(7)他人に対する暴力行為や威嚇行為を行ったとき。
(8)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為を行ったとき。
(9)酒気を帯びての来場もしくは施設内で喫煙を行ったとき。
(10)危険物を施設内に持ち込んだとき。
(11)他人の施設利用を妨げる行為を行ったとき。
(12)施設のスタッフの業務を妨げる行為を行ったとき。
(13)他人へのストーカー行為を行ったとき。
(14)入場に際し虚偽の申告をしたとき。
(15)その他本条各号に準じる行為を行ったとき。

第24条(秘密保持)

(1)会員(法人会員にあっては利用者も含みます)は、本クラブの利用に際して知り得た会社、施設のスタッフ、他の会員及び利用者の営業上、技術上の情報及び個人情報について、本クラブの利用以外の目的に使用せず、また、第三者に開示・漏洩等しないものとします。本条の秘密保持義務は本利用契約の有効期間中及び終了後も有効に存続するものとします。
(2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、個人情報を除き、本条の秘密保持義務の適用対象外とします。
 ①知り得た時点で既に公知の情報
 ②知り得た後、自己の責めによらずに公知となった情報
 ③守秘義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(3)会社は、行政機関等から法令に基づき会員等の情報の開示を求められた場合は、法令上求められる範囲において、当該情報を開示することができるものとします。

第25条(会員資格の譲渡等禁止)

会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、使用許諾、担保設定等及び相続・合併その他の包括承継による継承はできないものとします。法人会員における利用者の資格についても同様とします。

第26条(準拠法・管轄裁判所)

(1)本規約及び本利用契約の準拠法は、日本法とします。
(2)会社と会員(法人会員にあっては利用者も含みます)との間に紛争が生じた場合は、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

1.本規約は2024年3月1日より発効します。